産業廃棄物処理業の許可

建設業を営んでいると、現場から出てくる大量のがれき類等を処理をするため、建設業許可とともに産業廃棄物処理業の許可を取得される建設業者さんがよくいらしゃいます。

 

この場合、現場から処分場へ直接運ぶことがほとんどですので、積替え又は保管を含まない区分で産業廃棄物処理業の許可を取得されます。

そのためここでは積替え又は保管を含まない区分に絞って説明していきます。

許可区分

産業廃棄物処理業の許可区分は、4つの区分に分類されます。

 

まず産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれます。

そして収集運搬業は、積替え又は保管を含まないもの積替え又は保管を含むものに分類されます。

一方、処分業は、中間処理最終処分の二つに分類されます。

 

 収集運搬業⇒積替え又は保管を含まない

排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。

許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を超えて停めておく行為をすることはできません。

 収集運搬業⇒積替え又は保管を含む

収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。

○ 処分業⇒中間処理(再生を含む)

焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。

特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。

○ 処分業⇒最終処分(埋立処分)

埋立てにより廃棄物を自然界に還元すること、又は再生を行うこと。

許可の要件

収集運搬の用に供する施設(運搬車・運搬容器)に関する基準

1 申請者が、産業廃棄物が飛散及び流失したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器を有しているか。

すなわちダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレシキブルコンタナバック等の容器など産業廃棄物の性状、形状、量に応じた車両や容器が必要です。

 

認められていない事例として、塵芥車(いわゆるパッカー車)では、がれき類や石綿含有産業廃棄物の運搬は認められていません。

 

2 申請者が施設の使用権限を有しているか

申請者が、継続して運搬車・運搬容器の使用権限を有していることが必要です。

具体的には

 

①車両の車検証の使用者と申請者が同じである。賃貸等の場合は、契約書等で明らかにしなければなりません。

②他の事業者によって産業廃棄物の運搬車両として登録されているときは、その車両は登録できません。

③運搬車両の保管場所を確保していること。

④申請者と運搬車両の運転手との間に雇用関係が成立していること。

 

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