経営事項審査
公共工事に入札するためには、「経営事項審査」を受ける必要があります。
これは公共事業を発注する国や都道府県、市町村が、入札に参加する建設業者対して資格審査を行うときに、経営事項審査の結果(評点)を利用するからです。
最近は、公共工事だけだなく、民間発注者の中にも経営事項審査の受審を入札要件としているところもありますし、公共工事の下請業者にも経営事項審査の受審を進める発注者も多いようです。
1 経営事項審査受審のポイント
経営事項審査は、ただ審査を受けるだけではあまり意味がありません。
経営事項審査でいかに評点を高くするかがポイントになります。
なぜなら、公共工事では、経営事項審査の結果(評点)を基準にして建設業者のランク付けをし、そのランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注工事範囲が決まるからです。
当事務所は、お客様の事業の評点をできるかぎり高くするため、シュミレーションを重ねて申請書を作成いたします。
2 経営事項審査の流れ
経営事項審査の流れは次のようになります。
1 会社の決算
決算日から2か月以内に税務署に確定申告書を提出します。 経営事項審査では決算日が審査基準日となり、審査基準日の状況で各種制度加入の有無や技術者数などが審査されることとなります。 |
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2 決算変更届の提出
決算日から4ヶ月以内に税務書に提出した決算書をもとに建設業法で定められた決算書(消費税抜き)に作り替え、決算変更届を提出します。 |
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3 経営状況分析の申請
決算変更届で提出した決算書と同じもの添付し、経営状況分析機関に申請します。 経営状況分析機関は、その決算書から一定の経営指標を出し、そこから経営規模の評価項目であるY点を算出します。 通常2日から10日前後で通知書が届きます。 |
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4 経営規模等評価申請および総合評定値の審査請求
あらかじめ予約をした日時に経営状況分析結果通知書を添付したうえで行政庁に申請します。約1ヶ月ほどで総合評定通知書が届きます。 |
3 総合評定通知書の有効期間
総合評定通知書には、審査基準日から1年7ヶ月という有効期間があります。
これは総合評定通知書の実質的な有効期間を1年、手続期間を7ヶ月と読んでいるためです。
総合評定通知書が届くまでに必要な手続きには会社の決算、その後の決算変更届の提出、経営状況分析申請、経営規模等評価などがあります。
これらの手続きにかかる期間を7ヶ月と読んでいるのです。
もし7ヶ月以内にこれらの手続きが完了できないと、新しい総合評定通知書を得た時には、旧い総合評定通知書の有効期間がすでに切れているという状態になってしまいます。
そうなるとその間は、公共工事の入札も落札した工事の契約締結もできなくなってしまいます。
そうならないためにも絶対に空白期間はつくらないというスケジュール管理で、会社の決算手続き開始とともに経営事項審査手続きを進めていく必要があります。
4 料金のご案内
サービス名 | 料金 | 実費代 | 合計金額 |
経営事項審査 (決算変更届・経営状況分析・経営規模評価) |
108,000円 | ※24,000円 | 132,000円 |
※上記は税込金額です
※経営事項審査にかかる実費は、1業種増えるごとに2,500円加算されます
上記実費は、1業種の場合です
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☎06-6355-4755
受付時間:午前9:30~午後21:00(日曜・祝祭日を除く)
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