その他の変更届

建設業許可を受けた後は、許可の申請事項に変更が生じた場合、定められた期限までに届出をすることが義務付けられています。

2週間以内に届出るべきもの

  • 経営業務管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
  • 令3条に規定する使用人の変更
  • 欠格要件に該当した場合

30日以内に届出るべきもの

  • 商号または名称の変更
  • 営業所の変更
  • 資本金額の変更
  • 法人の役員の変更
  • 支配人の変更
  • 個人事業主、支配人の氏名の変更
  • 廃業した場合

4ヶ月以内に届出るべきもの

  • 決算等に関する届出(いわゆる決算変更届)
  • 国家資格者等の変更の届出

料金のご案内

サービス名 区分 料金 証紙代  合計金額
経営業務管理責任者の変更 知事  21,600円  -  21,600円
専任技術者の変更 知事  21,600円  -  21,600円
令3条使用人の変更 知事  21,600円  -  21,600円
役員・商号・資本金・代表者の変更 知事  10,800円  -  10,800円
営業所の新設・変更 知事  21,600円   -  21,600円
営業所の廃止 知事  10,800円  -  10,800円

※上記は税込金額です

※大臣許可にかかる料金については、別途お問い合わせください

お支払いのご案内

変更届の書類が出来上がりましたら当事務所の費用のご請求をさせていただき、入金確認後に大阪府に提出いたします。

お客様には、受付印が押印された控えをお渡しします。

お電話でのお問い合わせはこちらから

06-6355-4755

受付時間:午前9:30~午後21:00(日曜・祝祭日を除く)

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大阪市中央区谷町1丁目7番3号                     受付時間 9:30~21:00       

天満橋千代田ビル1号館2階C号室                      (日曜・祝祭日を除く)   

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●取扱業務

建設業許可申請、建設業許可更新、決算変更届、経営事項審査、会社設立、記帳代行