建設業許可区分新設 解体工事業

許可業種区分に「解体工事」が新設されました

従前は、解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていましたが、今回の建設業法の改正により解体工事が独立した業種となり「とび・土工・コンクリート工事業」と「解体工事業」に分かれました。

新設された解体工事業

平成28年6月1日以降は、税込500万円以上の解体工事を施工するには、解体工事業の許可が必要となりました。

 

ただし経過措置として、平成28年6月1日現在、とび・土工・コンクリート工事業を営んでいる場合は、平成31年5月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。

 

その後の平成31年6月1日以降は経過措置もなくなり、解体工事業の許可が必要となります。

解体工事業の許可が必要となる工事は

それぞれの専門工事において建設される目的物については、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。よって解体工事業の許可は不要です。

解体工事業

工作物の解体を行う工事が該当します。

土木一式工事・建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

よって大規模な工作物や建築物の解体工事をマネジメント的な立場で行う場合は、土木または建築一式工事となります。

専任技術者用件

専任技術者用件は、それぞれ次のとおりです。

特定建設業許可

次のいずれかの資格を有する者

  1. 1級土木施工管理技士
  2. 1級建築施工管理技士
  3. 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  4. 一般建設業許可の専任技術者の用件を満たす者のうち、元請けとして4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

※1および2に関して、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要になります。

※3に関して、当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要になります。

一般建設業許可

次のいずれかの資格を有する者

  1. 特定建設業許可の専任技術者用件を満たす資格のいずれか
  2. 2級土木施工管理技士(土木)
  3. 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  4. 1級とび技能士
  5. 2級とび技能士(合格後、3年以上の解体工事に関する実務経験が必要)
  6. 登録解体工事試験(解体工事施工技士)
  7. 解体工事に関し、大卒指定学科卒業後3年以上、高卒指定学科卒業後5年以上、その他10年以上の実務経験を有する者
  8. 土木工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験
  9. 建築工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験
  10. とび・土工工事業と解体工事業で12年以上の実務経験のうち、解体工事業で8年超の実務経験

 

※2および3に関して、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要になります。

料金のご案内

新規の建設業許可取得で解体工事業を取得する場合

サービス名 区分 料金 証紙代 合計金額

 法人・個人

 新規建設業許可申請

知事 一般 78,000円 90,000円 168,000円
特定   110,000円    90,000円   200,000円

※上記は税込金額です。

※この他、各種証明書の取得に実費で数千円かかります。

業種追加で解体工事業を取得する場合

サービス名 区分 料金 証紙 合計金額

 建設業許可・業種追加

(法人・個人)

 知事 一般 54,000円 50,000円 104,000円
特定 57,240円 50,000円 107,240円

※上記の金額は税込金額です。

このほか、証明書の取得に実費として1,000円程度必要となります。

無料相談のご案内

例えば次のようなご相談でも、お気軽にご連絡ください。

 

 ●解体工事で建設業許可を取得したいけどとれるかな……

 ●建設業許可を取得するのに何を準備したらいいの?

 ●結局いくらかかるの?

 ●今からだと、いつごろ建設業許可が取れるの?

 ●昼間は仕事だし、夜とか日曜でも相談に乗ってくれるの?

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山口秀樹行政書士事務所

 

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