財産的基礎

建設業の請負契約は、一般的に着工から完成までに時間を要し、その資金も多額なものとなることから、請負契約を履行することができる財産的信用があることが要求されます。

そのため建設業許可の要件の一つとなっています。


特に特定建設業許可の財産的要件は、下請業者保護や発注者保護の観点から一般建設業許可の財産的要件より厳しいものとなっています。

1 一般建設業における財産的基礎

次のいずれかに該当していることが必要です。

1 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること 

自己資本の額とは、次の額をいいます。

法人・・・・・純資産合計額

個人・・・・・期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

 

2 500万円以上の申請者名義の残高証明書の提示

 

3 過去5年間、許可を受けて継続して事業を行ってきた実績がある

建設業許可の更新では、この基準に適合するものとみなし、改めて財産的基礎の審査を受ける必要がありません。

 

2 特定建設業における財産的基礎

次のいずれにも該当していることが必要です。

1 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと

欠損の額とは次の額をいいます。

法人・・・・(当期未処理損失)-(法定準備金)-(任意積立金合計)

個人・・・・(事業主損失)-(事業主借勘定)+(事業主貸勘定)

 

2 流動比率が75%以上であること

流動比率とは貸借対照表の次の金額を言います。

(流動資産合計)÷(流動負債合計)×100

 

3 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること

資本金とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。


また自己資本の額とは、次の額を言います。
法人・・・・・純資産合計額
個人・・・・・期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金、準備金の額を加えた額

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