請負契約の誠実性

建設業の請負工事は、一般的に着工から完成までに時間を要し、その資金も多額なものとなることから、請負契約の履行にはお互いの信頼が欠かせません。

そのためその工事の基となる請負契約の締結やその履行に際して不正または不誠実な行為をする事業者を排除することが重要になってきます。

そのため請負契約に誠実性を求めるこの要件が設けられています。

1 対象者

この要件の対象者は次のとおりです。

申請者 対象者
法人 申請を行う法人自体および申請者である法人の役員、支店長、営業所長など
個人 事業主本人または登記した支配人

2 不正な行為・不誠実な行為とは

「不正な行為」、「不誠実な行為」とは、次のことをいいます。

  内容
不正な行為

請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反す

る行為

不誠実な行為

工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に

違反する行為

この他、対象者が建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったため免許などの取消し処分を受けて5年を経過しない者も誠実性のない者として扱われます。

 

また対象者が暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合も、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。

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