欠格要件

欠格とは、次に掲げる事項をいい、これらに該当する場合には、建設業許可を受けることができません。

 

1 許可申請書及びその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている。

 

2 法人では法人やその役員、個人では本人や支配人、その他支店長や営業所長などが以下に掲げる要件に該当にしている。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

②許可を取り消されてから5年を経過しない者

 

③営業許可取り消し処分を免れるために廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経しない者

 

④請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業停止を命じられその停止期間が経過しない者

 

⑤許可を受けようとする建設業について、一定の事由により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者

 

⑦建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、労働基準法など一定のもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法などの一定の法令に違反して罰金刑に処せられ、または執行猶予期間が満了してから5年を経過しない者

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