建設業許可の基礎
建設業許可について、許可が必要となる工事、知事許可と大臣許可の違い、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて説明しています。
1 建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。
たとえば、平成28年4月28日に許可を受けたとすると、平成33年4月27日が有効期間の最終日となります。
引き続き建設業許可取得業者として建設業を営む場合は、期間が満了する日の30日前までに許可の更新の手続きを取らなければなりません。
上の例でいうと平成33年3月28日が更新申請を行う場合の提出期限となります。
手続きを取らないまま有効期限が経過した場合は、建設業許可は失効し、改めて新規で建設業許可を取得することになります。
新たに建設業許可を取得すると、今までとは違う許可番号が与えられ、番号の一貫性はなくなります。
また申請書を作成し提出して許可が下りるまで少なくとも1ヶ月以上は、無許可で建設業を営むことになってしまいます。
手続的にも500万円以上の残高証明書の提出を要する場合もあり、もし提出できなければ許可が取得できないことになります。
2 建設業許可が必要となる工事
建設業法上で建設業許可が必要となる工事は、次のとおりです。
建築工事一式の場合・・・次のいずれかに該当する場合 | |
1 | 1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事 |
2 | 請負代金に関わらず延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の場合(大工、とび、電気、塗装防水工事など) | |
1 | 1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
建築一式工事以外の工事で請負金額が500万円未満であれば、建設業許可なしで工事を請け負ったとしても建設業法では何の問題もありません。
3 知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可には次のような違いがあります。
知事許可 |
知事許可とは、一つの都道府県にだけ営業所を設ける場合に必要となる許可をいいます。 例えば、大阪市と堺市にそれぞれ営業所があったとしても、同じ大阪府内なので 必要な許可は知事許可になります。 |
大臣許可 |
大臣許可とは、二つ以上の都道府県にそれぞれ営業所を設ける場合に必要となる許可をいいます。 例えば、大阪市と神戸市にそれぞれ営業所があった場合は、大阪府と兵庫県の両 府県にまたがるため必要な許可は大臣許可となります。 |
※ここでいう営業所には、単なる作業場や登記上だけという営業所は該当しません。
建設業法上の営業所には、実体としての事務所が存在し請負契約を締結することのできる権限を委任された代表者および許可を受けた建設業種の専任技術者が常勤していることが必要となります。
4 一般建設業許可と特定建設業許可
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いとは、元請け業者となった立場で下請業者に発注できる金額に制限があるかないかの違いです。
3,000万円という制限がある場合を「一般建設業許可」、制限がないのを「特定建設業許可」といいます。請負うことのできる工事金額に違いはありません。
また一つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできません。
特定建設業許可が必要となる工事とは、次の1及び2に該当する工事をいいます。 | |
1 | 発注者から直接工事を請負う(元請けの立場になること) |
2 |
その請負った1件の工事について、下請契約として契約した代金の総額が税込3,000万円(建築工事一式は4,500万円)以上となる建設工事を施工する |
下記の事例は、一般建設業許可で対応可能で、特定建設業許可は必要ありません。
・自社が元請け業者として工事を請負い、そのすべてを自社で施工する場合
・自社が第一次下請業者として工事を請負い、第二次下請業者に下請を出す場合にその契約金額が3,000万円以上になる場合
5 申請の種類
受けようとする許可は、大きく分けると「新規」か「更新」か「業種追加」で申請することになります。
新規申請
有効な建設業許可を国土交通大臣または都道府県知事から受けていない者が、今回新たに許可申請をする場合をいいます。単に建設業許可取得といえばこのことをいいます。
許可換え新規申請
現在有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合をいいます。例えば、次に掲げる場合などがこれに該当します。
- 大臣許可を受けていて、それを知事許可に換えたい
- 知事許可を受けていて、それを大臣許可に換えたい
- A県知事許可を受けているが、それをB県知事許可に換えたい
般・特新規申請
同じ業種で、例えばとび・土工で一般許可と特定許可の両方の許可は取得できません。しかし、とび・土工で一般許可、電気工事で特定許可というように業種が異なれば可能です。
そこで、次に掲げる場合などがこれに該当します
- すでに一般許可を受けているが、新たに他の業種で特定許可を受けたい
- すでに特定許可を受けているが、新たに他の業種で一般許可を受けたい
更新申請
すでに建設業許可を受けている場合、その建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
引き続き建設業許可業者として建設業を営もうとする場合は、更新書類を提出しなければなりません。
更新とはこの5年ごとの許可の更新手続きのことをいいます。
業種追加申請
業種追加とは、次の場合をいいます。
- 一般許可である業種の許可を受けているときに、さらに一般許可で違う業種の許可を受けたい場合
- 特定許可である業種の許可を受けているときに、さらに特定許可で違う業種の許可を受けたい場合
6 法定費用
申請に必要な法定費用は、知事許可は証紙を、大臣許可は収入印紙を申請書に添付し納付します。
知事許可
申請の種類 |
一般建設業又は特定建設業許可のいずれか一方のみの申請 |
一般建設業又は特定建設業許可の両方同時の申請 |
新規申請 | 9万円 | 18万円 |
許可換え新規申請 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規申請 | 9万円 | ー |
更新申請 |
5万円 | 10万円 |
業種追加申請 |
5万円 | 10万円 |
大臣許可
申請の種類 |
一般建設業又は特定建設業許可のいずれか一方のみの申請 |
一般建設業又は特定建設業許可の両方同時の申請 |
新規申請 | 15万円 | 30万円 |
許可換え新規申請 | 15万円 | 30万円 |
般・特新規申請 | 15万円 | ー |
更新申請 |
5万円 | 10万円 |
業種追加申請 |
5万円 | 10万円 |
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