管工事に類似した工事
管工事業の内容
「管工事業」とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のために設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事を言います。
また、冷暖房設備工事や冷凍冷蔵工事、空気調和設備工事には、フロン類の漏洩を防止する配管工事なども「管工事業」に含まれます。
このほか規模の大小を問わず、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事も「管工事業」に含まれます。
管工事に類似した建設工事の区分け
水道施設工事業
し尿処理に関する施設の建設工事において、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は、規模の大小を問わず「管工事業」に含まれますが、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事業」に該当します。
また上下水道に関する施設の建設工事において、上下水道の取水、浄水、配水等の及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事業」であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事業」に該当します。
清掃施設工事業
し尿処理に関する施設の建設工事において、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は、規模の大小を問わず「管工事業」に含まれますが、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する建設工事は「清掃施設工事業」に該当します。
また公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事業」ではなく、それぞれ公害防止施設の設備の工事ごとに、例えば排水処理設備であれば「管工事業」に該当します。
機械器具設置工事業
「機械器具設置工事業」は、広くすべての機械器具類の設置工事が含まれるため、その工事の内容としては「電気工事業」「管工事業」「電気通信工事業」などの専門工事が含まれることが多くあります。
これらについては、原則としてそれぞれの専門工事で区分しますが、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事業」に該当します。
また建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事業」ですが、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は「機械器具設置工事業」に該当します。
土木一式工事業
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道当の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当します。
一方、上下水道に関する施設の工事において、公道下の下水道の配管工事及び下水処理所自体の敷地造成工事は「土木一式工事業」に該当します。
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