水道施設工事に類似した工事
水道施設工事業の内容
「水道施設工事業」とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事を言います
水道施設工事に類似した建設工事の区分け
管工事業
上下水道に関する施設の建設工事において、上下水道の取水、浄水、配水等の及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事業」に該当しますが、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当します。
また、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は「水道施設工事業」に該当しますが、し尿処理に関する施設の建設工事において、浄化槽によりし尿を処理する施設の建設工事は、規模の大小を問わず「管工事業」に含まれます。
土木一式工事業
上下水道に関する工事において、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場の処理設備を築造、設置する工事は「水道施設工事業」に該当しますが、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事は「土木一式工事業」に該当します。
また、農業用水道やかんがい用排水施設等の建設工事は「水道施設工事業」ではなく「土木一式工事業」に該当します。
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