専任技術者
専任技術者とは、許可を取得しようとする業種について専門的な知識や施工経験を持つ者で、その目的は請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保することです。
専任技術者は、その営業所の専任であることが要求されます。
そのため次のような者は、専任技術者に就任することはできません。
1 他の建設業者の専任技術者に就任している者
2 個人で営業を営んでいる者
3 他の法人の常勤役員である者
4 その者の住所が営業所の所在地と離れすぎていて通勤不可能な者
1 一般建設業者の専任技術者要件
次のいずれかに該当することが必要です。
要件 | |
1 | 許可を受けようとする建設業種に関し、一定の国家資格を有する者 |
2 | 許可を受けようとする建設業種に関し、大学又は高専の指定学科卒業後3年以上の実務経験 |
3 | 許可を受けようとする建設業種に関し、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験 |
4 | 学歴・資格の要件を問わず、許可を受けようとする建設業種に関し、10年以上の実務経験 |
2 特定建設業の専任技術者要件
次の許可区分ごとに、そのいずれかの要件に該当することが必要です。
許可区分 | 要件 | |
1 |
・建築工事業 ・土木工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・鋼構造物工事業 ・ほ装工事業 ・造園工事業 |
①許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者 |
②国土交通大臣が認定した者 | ||
2 | 上記以外の業種 |
①許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格を有する者 |
②一般建設業の専任技術者に該当し、かつ元請けとして4,500万円 以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 |
||
③国土交通大臣が認定した者 |
※土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物鋼事業、ほ装工事業、造園工事業の特定建設業の専任技術者は、実務経験で特定建設業の専任技術者となることはできません。
なお指導監督的実務経験とは、「主任技術者」や「管理技術者」として現場の工事の技術上の管理を総合的に指導監督した経験、すなわち工事現場主任者や現場監督としての経験と考えてください。
3 証明書類
専任技術者はその営業所での専任が要求されます。それを証明するものとして次の書類を提示することが必要になります。
常勤性の証明書類
1 専任技術者が法人の役員または従業員の場合、次のいずれかの書類
- 健康保険被保険者証及び健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用の双方)
2 専任技術者が個人事業主の場合
- 国民健康保険被保険者証
3 専任技術者が個人事業主の専従者の場合(次のすべての書類)
- 国民健康保険被保険者証
- 個人事業主の確定申告書(事業専従者欄又は給与の欄に専任技術者の氏名・金額の記載のあるもの)
4 専任技術者が個人事業主の従業員の場合、次のいずれかの書類
- 健康保険被保険者証及び健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用の双方)
専任技術者に該当する技術者であることを証明する書類
1 国家資格等で証明する場合
- 国家資格等の資格を証する書面の写し
2 高校、高等専門学校、大学の指定学科の卒業と必要年数分の実務経験で証明する場合
- 卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
- 実務経験証明書に記載した建設工事の内容、請負金額や工期が確認できる契約書、注文書又は請求書等
3 必要年数分の実務経験で証明する場合
- 実務経験証明書に記載した建設工事の内容、請負金額や工期が確認できる契約書、注文書又は請求書
4 過去に実務の経験で専任技術者として証明されている場合
- 専任技術者として証明されている建設業許可申請書又は変更届
建設業許可取得 | 会社設立 | 更新手続 | 決算変更届 | 料 金 | 事務所紹介
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