営業所

建設業法上でいう「営業所」とは、契約の見積りや手続きなど、契約締結にかかる行為を行うことのできる事務所のことをいいます。したがって単なる登記上の本店や作業場などは、建設業法上の「営業所」には該当しません。

1 要件

建設業法上の営業所として認められるために必要な要件は次のようになります。

 

・営業所の代表者に契約締結の権限が委任されている。

・その者が欠格要件に該当しないこと、及び常勤である。

・その営業所で許可された業種に対応する専任技術者が常勤している。

 

このほか、帳簿の備付けおよび保存義務、許可標識の掲示義務などもあります。

2 証明方法

・営業所として常時使用する権原を有しているか

自己所有の場合・・・建物の登記簿謄本や固定資産評価証明書などで確認します。

賃貸の場合・・・賃貸契約書や貸主の使用承諾書などで確認します。

 

・建物の外観又は入口等において、商号又は名称が確認できるか。

写真を添付して確認します。

 

・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えているか。

写真を添付して確認します。

 

・営業所に代表者が常勤しているか。

常勤性の確認・・・健康保険証と健康保険標準報酬決定通知書などの写しで確認します。

 

・契約締結に関する権限を申請者から委任されているか。

契約締結等の権限の委任・・・その営業所の代表者へ権限委任を明記した委任状で確認します。

 

・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事しているか。

常勤性の確認・・・健康保険証と健康保険標準報酬決定通知書などの写しで確認します

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