会社設立で建設業許可を取得するポイント

資本金は500万円以上であること

今は資本金1円でも会社設立できます。

しかし、新規設立法人で建設業許可を取得する場合は、資本金を500万円以上にする必要があります。

なぜなら建設業許可を取得する財産的要件の一つとなっているからです。

 

ただし資本金が1,000万円以上となると、消費税の新設法人での納税義務が免除されなくなり、設立と同時に消費税の納税義務が発生してしまいますので、必要以上に資本金を多額にする必要もありません。

定款の事業目的に建設業の内容が表現がされていること

会社の行う事業は、定款に事業目的として記載されている必要があります。

そのため建設業許可の申請業種と同一の表現で、定款に事業目的として記載されている必要があります。

 

大阪府の場合、個別・具体的に書かれていなくても「建設業・土木建築工事」の語句が定款の事業目的として記載されていれば、29業種それぞれの業種の事業目的が書かれているとみてくれます。

将来、建設業許可の業種追加の可能性を考えて、この言葉を事業目的として定款に記載しておくのもいいかもしれません。

 

➩定款目的欄の記載目安はこちら

役員に経営業務管理責任者の資格を満たすものがいること

個人事業主の方が会社を設立し建設業許可を取得しようとする場合、その個人事業主の方がそのまま役員に就任されることがほとんどですので、これが問題になることはありません。

 

ただ会社には個人事業と違って永続性があり、会社を清算しない限りずっと存続します。

会社で取得した建設業許可も更新手続きを取っていけば、会社が存続する限りずっと有効です。

 

個人事業主の方が会社を設立する場合、その個人事業主の方が一人取締役に就任されるケースがほとんどです。

将来の経営者交代のことを考えて、経営業務管理責任者の要件を満たすため後継者(ご子息や配偶者など)を役員に加えることも、会社の事業を継続させる一つの方法になります。

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