会社設立後の社会保険の加入
本来会社を設立すると社会保険の加入が義務となります。
しかし、すべての法人が社会保険に加入しているかといえばそうでもなく、特に建設業の会社は社会保険の加入率が低くなっています。
そのため、国土交通省は平成29年度中には、建設業の社会保険加入対象となる事業者の100%加入をめざしています。
現在、会社が社会保険へ加入していなくても建設業許可の取得や更新はできますが、許可取得後、数ヶ月経たないうちに大阪府から社会保険の加入状況の報告が求められます。
報告がないままだと担当部署が大阪府から社会保険庁に代わり、この状況でも加入がなければ最終的には職権で加入手続きへと進みます。
社会保険の適用事業者と被保険者
1 適用事業者
健康保険や厚生年金保険の強制適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所と従業員が常時5人以上いる個人の事業所が対象となります。
2 被保険者
健康保険や厚生年金保険に加入している会社や個人事業所などの適用事業所に常使用されている70未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、被保険者となります。
社会保険未加入のまま建設業許可を取得した場合の行政サイドの対応
1 会社を設立すれば社会保険の加入が義務となり、厳密にいえば法律違反となります。ただし建設業の許可及び更新の申請を不許可とはせず、許可はされています。ただし、許可されて約1ヵ月後には大阪府から加入指導書が送付されてきます。
▼
2 加入指導書に同封されている加入報告書の返送により、保険加入の報告が求められます。加入していない場合は、報告書の返送はできません。
▼
3 上記の加入報告書の報告期限から4ヵ月後までに加入の報告がない場合は、それぞれ専門の担当部局に通報されます。
-
健康保険、厚生年金保険に関しては、日本年金機構
- 雇用保険に関しては労働局
▼
4 それぞれの担当部局による加入指導があり、それでもなお加入しないままでいると、最終的には職権で加入手続きへと進んでいきます。調査員を追い返したり、調査を妨害するなどして悪質と判断されれば、大阪府が建設業法に基づく行政処分を行ったり、保険料も2年前にさかのぼって徴収される可能性もあります。
お電話でのお問い合わせはこちら
☎06-6355-4755
受付時間:午前9:30~午後21:00(日曜・祝祭日を除く)
建設業許可取得 | 会社設立 | 更新手続 | 決算変更届 | 料 金 | 事務所紹介
-----------------------------------------------------------------------------------------------
山口秀樹行政書士事務所 お気軽にお問い合わせください
〒540-0012 ☎06-6355-4755
大阪市中央区谷町1丁目7番3号 受付時間 9:30~21:00
天満橋千代田ビル1号館2階C号室 (日曜・祝祭日を除く)
●取扱業務
建設業許可申請、建設業許可更新、決算変更届、経営事項審査、会社設立、記帳代行