会社の種類

会社の種類

法人を設立にあたって、現行の会社法上では次の4種類の会社が選択できます。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

以前は有限会社というのがありました。現在、有限会社の設立はできなくなりましたが、以前からあった有限会社はそのまま有限会社として存続できることになっています。

 

一般的には、法人としての信用が必要になる場合は株式会社の選択となり、実際に設立される会社のほとんどが株式会社です。

合同会社をあえて選択する以外は、株式会社を選択するのが一般的です。

合資会社、合名会社は選択対象とはなりません。

 

また税金面でいえば、会社の種類によって法人税などの有利・不利はありません。

合同会社選択のメリット

1 設立費用が安く済む

合同会社は、公証人役場で定款を認証してもらう必要がないため、認証費用5万円が不要になります。

さらに設立登記の際の登録免許税が株式会社の場合、最低15万円必要なのに対して、合同会社の場合は最低6万円で済み、合計で株式会社の設立に比べ14万円安く済みます。

 

合同会社を選択しても税金面の有利・不利はありませんが、社会的信用を考えた場合株式会社に負けます。

株式会社を知らない人はいないと思いますが、合同会社のことはあまり知られていません。

 

営む業種が会社形態であることが問われない業種であれば、合同会社の選択もありですが、会社としての信用がほしい場合は、株式会社の選択になります。

 

2 役員の任期を定めなくていい

株式会社の場合、役員の任期は最大でも10年で10年に1度は必ず役員変更登記が必要になります。当然、役員変更登記には登録免許税や手数料が発生します。

ただ10年に一度となると、役員変更登記そのものを忘れてしまい、慌てて登記をして過料(罰金)が科されてしまったということもよくある話です。

合同会社の場合は、そういった定期的な役員変更登記は必要ありません。

 

3 設立手続きが比較的容易

合同会社の設立は、公証人による定款の認証が必要ないなど、株式会社を設立するに比べ手続きが比較的容易です。

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